こんにちは。うたたた寝と申します。
早速ですが、皆さんは国民的アニメ『ドラえもん』に登場する先生の有名セリフ「野比、廊下に立っとれ」(以下、「野比廊」)をご存知でしょうか。
これは国民的アニメ『ドラえもん』に登場する、主人公のび太が宿題を忘れた時の定番の説教セリフです。
ある日、私はふと思いました。
虐待・体罰の基準が厳しくなる今日の社会において、この行動は体罰になり得るのではないか?
そこで今回は、「野比廊」に違法性はないのか、また違法となった場合に“先生”が負う責任について調べていきたいと思います。
どうしても「野比廊」を違法にしたい!早く先生に罰を下したい!
※当記事における法律等の説明には個人的な解釈も含まれていますので、ご了承願います。
第一章 「野比廊」に違法性はないのか
さて、結論から言わせて下さい。
「野比廊」は違法になり得ます。
では、根拠をお話ししましょう。
※ここからの話は長い上に全く面白くないので、お急ぎの方は第二章 「野比廊」が違法となった場合に”先生”が負う責任についてまで飛ばしていただいて構いません。
まず、学校教育法第11条等によると、義務教育において教師が生徒に授業を受けさせないという懲戒の方法自体が違法です。
つまり、「野比廊」はそもそも違法行為となります。
しかし、その違法性が例外的に阻却される事由が一つだけ存在します。「その生徒を教室内から退去させることにより教室内の秩序を回復するまでの必要最小限の期間のみ」という条件です。
さらに、「野比廊」は昭和23年法務庁(現法務省)通達(本件通達)における「肉体的苦痛を与えるような懲戒」に該当し、質疑においても「児童を教室外に退去せしめる行為については、【中略】、懲戒の手段としてかかる方法をとることは許されないと解すべきである。ただし児童が喧騒その他の行為によりほかの児童の学習を妨げるような場合、他の方法によってこれを制止し得ないときは、-懲戒の意味においてではなく-教室の秩序を維持し、ほかの、一般児童の学習上の妨害を排除する意味において、そうした行為のやむまでの間、教師が当該児童を教室外に退去せしめることは許される。」と示されています。
先生が「野比廊」を発動するときの基本的な理由は、野比が「宿題をしてこなかった」場合や「テストの点数が低い」といった場合であるため、「教室内の秩序を回復するまで」または「児童が喧騒その他の行為によりほかの児童の学習を妨げるような場合、他の方法によってこれを制止し得ないとき」という点には該当しません。
よって、先生が野比に対して行なっている懲戒の方法は不適切であり、体罰に該当しうるという結論に至ります。
※かなり簡潔にまとめているので、本気で「野比廊」の違法性について理解したい方は「学校教育法第11条等」「昭和23年法務庁(現法務省)通達(本件通達)」をご覧になって下さい
※私はどうしても「野比廊」を違法にしたいので、反論等は受け付けません。
ふう
ちゃんと先生を違法にできてよかった〜〜〜
第二章「野比廊」が違法となった場合に”先生”が負う責任について
さて、第一章では「野比廊」に違法性を見出しました。
ここからは「野比廊」は違法という前提で、”先生”が負う責任についてみんなで楽しく学んでいきましょう。
皆さんも難しい話に疲れてきた頃だと思うので、『ワクワク!先生の処分フローチャート』を作成しました。
ちなみに教師が体罰によって負う責任については、「教職員の主な非行に対する標準的な処分量定」(https://www.mext.go.jp/content/20191224-mxt_zaimu-000003331_13tokyoto.pdf )を参考にしました。
早速『ワクワク!先生の処分フローチャート』を見てみましょう。
人生で初めて作るフローチャートがこれなことあるんだ。
ちなみに戒告、停職、減給、免職がわからない方のために超簡潔に説明すると、、、
(お恥ずかしながら、調べるまでは私も分かりませんでした)
「戒告」:厳重注意
「停職」:一年以内の職務停止、その間給与もなし
「減給」:給料が減ること
「免職」:クビ、さらに教員免許失効
といった感じです。
つまり、野比の対応次第で先生には戒告〜免職の罰が与えられ、愛する家族や自身の人生を棒に振る可能性があるのです。
と、いうことで、
この記事の結論は以下の通りです。
〜完〜
ふう
記事書き終わった〜
む
むむ
むむむ
なんだろう この違和感は
なんだろう この豆の上で眠るような違和感は
、、、
は
わかったぞ
違和感の正体
それは
先生は何故、野比を廊下に立たせているのか?!?!?!
流れ変わったな
先生が野比を廊下に立たせることにはなんのメリットもない。
つまり、「野比廊」には何か理由があるのでは?
第三章「野比廊」は先生からのS O S
ここまで記事を読んでいただいた皆さん、おめでとう。ボーナスステージ突入です。
さて、当記事で私たちは「野比廊」の違法性について考えてきましたが、大切なものを一つ忘れているのではないでしょうか?
そう、先生の”気持ち”です。
野比という一人の生徒を守る心から、先生の気持ちに気づけていなかったのです。
先ほど、先生が「野比廊」を行使することにはなんのメリットもないと述べましたが、先生自身もそれを知っているはずなのです。
教員という立場である以上、先生は「野比廊」の違法性を理解していないとは考えにくい。
つまり、先生は自身の身を危険に晒してまで何か訴えたいことがあったのではないでしょうか?
ここまで話せば、お気づきの方も多いと思いますが、一応言わせてもらいます(笑)
先生は『教員の闇』を訴えたかったのです。そうとしか考えられない。
長時間労働、曖昧な労働管理、生徒からの嫌がらせ、人材不足、授業以外の時間や活動が多い、このように日本の教師を取り巻く問題は数多くあります。
そのような問題を誰かに伝えたくて、先生は渋々「野比廊」を発動しているのではないでしょうか?
もしそうだとすれば、体罰は一概にダメとは言えないのでは?
そう思った私は、友人一名にアンケートを取りました。
【アンケート結果】
「体罰を許すべきでは?」
はい:0%
いいえ:100%
駄目でした。
終わり。解散。あざした。